2009年11月14日

裁決申請の注意事項2

裁決申請を行う際の注意事項として、期日の計算方法があります。
期日を間違えるとたった1日のことで、申請期限が終了してしまっているということもありえます。
そうならないためにも正しい期日の計算方法を知っておくことが重要です。
計算は民法に則って行われます。
例えば期日の末日が土日祝日だった場合、年末年始の12月29日から1月3日の間だった場合。
このようなときはその翌日を満了日とすると決められています。
年末年始のように連続した休日の場合は、休日の最終日の翌日が満了日です。
1年ではなく多年に渡る事業の場合は特に気をつけなければなりません。
また土曜日の取り扱いについて、平成4年5月1日から毎週土曜日を休日として計算していますがそれ以前は第2、第4土曜日のみでした。
それ以前に土地収用法で認定を受けて事業を開始しているものに関しては期日計算をする際に注意が必要です。

その他の注意事項としても、起業者は事業の認定を告示された時点ですぐにその内容について土地の所有者等に知らせなければならないと土地収用法第28条に定められています。
内容としては、補償内容、裁決申請の請求内容、支払請求、明渡裁決の申し立てについてなどです。
知らせる方法としては、これらの内容を記載した書面を配布したり、その書面を掲示したりします。
配布したり掲示したりする場所は、該当の起業地かその周辺の場所になります。
裁決申請を行うにはこのように様々な決まりがあります。
事前にきちんと一連の作業を確認しておくことが必要です。




Posted by tmkun at 23:39│Comments(0)
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